2008年09月01日

決済

平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、私達、宅地建物取引業者、司法書士さんなど、不動産の売買、売買の所有権移転登記の委任を受ける場合、同法に基づく依頼者の本人確認をしなければいけないのですが・・・。

先日、限られた時間の中で、決済を行いました。
早速、登記移転のため書類に記入して頂き、「では・・・・本人確認のため、運転免許証か保険証を・・・」と司法書士の先生。
買主側にいた私は、事前に引渡しの案内をお送りして、買主様は即確認が出来たのですが・・・・。
売主様・・・・。

財布の中を探し・・・あれ??あれ??運転免許証が無い!!!
司法書士さん・私「では、保険証は??」(苦笑)

売主様「・・・そんなのは持ち歩かんね!」と・・・。

司法書士さん「他の物は・・・・・??」

売主様「これと、これ!!は??」

司法書士さん「これでしたら、確認できますね(笑)」


危うく・・・・その日、決済が延長になるか、出来なくなるところでした。あせあせ(飛び散る汗)

これで、無事決済ができ、安堵感で私の、額や手は汗で濡れてました。


本人確認は、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、パスポート、外国人登録証明書などです。


でも、決済場所まで、免許不携帯で運転してきちゃダメですよどんっ(衝撃)ふらふら




posted by どりげ岐阜スタッフ at 19:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/105854561

この記事へのトラックバック