平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、私達、宅地建物取引業者、司法書士さんなど、不動産の売買、売買の所有権移転登記の委任を受ける場合、同法に基づく依頼者の本人確認をしなければいけないのですが・・・。
先日、限られた時間の中で、決済を行いました。
早速、登記移転のため書類に記入して頂き、「では・・・・本人確認のため、運転免許証か保険証を・・・」と司法書士の先生。
買主側にいた私は、事前に引渡しの案内をお送りして、買主様は即確認が出来たのですが・・・・。
売主様・・・・。
財布の中を探し・・・あれ??あれ??運転免許証が無い!!!
司法書士さん・私「では、保険証は??」(苦笑)
売主様「・・・そんなのは持ち歩かんね!」と・・・。
司法書士さん「他の物は・・・・・??」
売主様「これと、これ!!は??」
司法書士さん「これでしたら、確認できますね(笑)」
危うく・・・・その日、決済が延長になるか、出来なくなるところでした。![]()
これで、無事決済ができ、安堵感で私の、額や手は汗で濡れてました。
本人確認は、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、パスポート、外国人登録証明書などです。
でも、決済場所まで、免許不携帯で運転してきちゃダメですよ![]()
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2008年09月01日
決済
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