こんにちは、中央店HUです。ご無沙汰しております。
今回珍しい不動産売買が有りましたのでご紹介したいと思います。
それは…定期借地権付きの建物売買です。
定期借地権って何?と思われますがこれはわかりやすく言うと
期間を定めて土地を貸す(借りる)権利のことです。
この期間ですが、一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権で借りられる年数が変わってきます。
また契約期間が終了した段階の返還方法も、建物を取り壊し、土地を更地にして地主に返すパターンと地主が建物を買い取るパターンに別れたりします。
そんな土地で家を建ててメリットあるの?と思われますが今回はそのメリット・デメリットを簡単に説明しようと思います。
まずはメリットとして
◎所有権に比べ、低価格でマイホームを建てることが出来る。
土地を購入する必要は無い(地代は払わないといけない)ので建物の費用だけでOK
◎一般定期借地権の場合、契約期間が50年以上(契約内容による)あるので本格的な建築物が建てられる。
将来不動産を残す必要が無い方は建物の解体をし土地だけ返還すればいい。
◎固定資産税・都市計画税に関しては、建物に対しては支払う必要がありますが、土地に対しては借地であるため支払う必要がない。
デメリット
●契約更新が出来ない。
●建物を再建築しても借地期間の延長が出来ない。
●建物買取請求権がないので契約期間満了時に更地にして土地を返還しなければならない、解体費用が必要。
また、金融機関でローンを組む場合は承認が下りづらいと聞くことがあるので金融機関へのご相談・打ち合わせが必須
今回売買した建物はリフォームをし賃貸で出す予定とのことでしたので、長期所有はしないみたいですが、
借地契約期間中に売却する場合は地主の承諾と承諾料(一般的には売買代金の10%が相場)が必要になります。
今は定期借地権付きの土地をわざわざ探してマイホームを建てる方は本当に少ないですが、今後少子高齢化に伴いマイホームを建てる際に定期借地権付き土地を選択するパターンも増えて来るかもしれません。
posted by うかい岐阜スタッフ at 17:32
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